- (目的)
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第1条 この規則は、公益社団法人日本化学会(以下「本会」と言う。)部会規程に基づき日本化学会コロイドおよび界面化学部会(以下「部会」と言う。)の運営等の方法に関する事項について定め、それによって部会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
- (事務所)
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第2条 部会は、事務所を東京都千代田区神田駿河台1-5 公益社団法人日本化学会内に置く。
- (使命)
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第3条 部会は、部会員の研究発表、知識の交換並びに部会員相互間及び国内外関連学協会との連絡提携の場となり、コロイドおよび界面化学に関する学術の進歩普及、産業の発展に寄与することを使命とする。
- (事業)
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第4条 部会は、その使命を達成するために、次の事業を行う。
(1)日本化学会におけるコロイドおよび界面化学に関する行事の分担
(2)コロイドおよび界面化学に関する研究発表会、討論会、講演会、講習会等の開催
(3)コロイドおよび界面化学に関する情報の収集とその普及
(4)コロイドおよび界面化学に関する国内外関連学協会等との連絡と交流
(5)その他、目的達成のために必要と認められる事業
- (部会員の種類)
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第5条 部会員は、正部会員、学生部会員、法人部会員の3種とする。
2 正部会員は、コロイドおよび界面化学について学識または経験のある個人とする。
3 学生部会員は、大学またはこれに準ずる学校に在籍する学生であって、コロイドおよび界面化学に関係のある分野を修める個人とする。
4 法人部会員は、コロイドおよび界面化学に関係のある法人とする。
- (部会費)
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第6条 部会員は、次の種別に従って部会費を納めなければならない。ただし、特別の場合は部会役員会の議を経てこれを減免することができる。
2 学生部会員が学生資格を失った場合に限り、その年の12月まで会費の一部を免除することができる。正部会員 日本化学会会員 年額 4,200円 日本化学会非会員 年額 5,400円 学生部会員 日本化学会会員 年額 1,500円 日本化学会非会員 年額 1,500円 法人部会員 年額 1口 50,000円 で1口以上 正部会員 日本化学会会員 年額 4,200円 日本化学会非会員 年額 5,400円 学生部会員 日本化学会会員 年額 1,500円 日本化学会非会員 年額 1,500円 法人部会員 年額 1口 50,000円 で1口以上
- (入会)
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第7条 部会に入会しようとするものは、入会申込書に次に掲げる各号のものを添えて提出しなければならない。
(1)正部会員 1年分の会費
(2)学生部会員 1年分の会費及び正部会員又は指導教員の紹介
(3)法人部会員 1年分の会費
- (滞納)
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第8条 部会費の滞納が6ヶ月以上に及ぶときは、ニュースレター等の送付を停止する。
- (退会)
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第9条 部会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
- (除籍)
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第10条 部会費を滞納した部会員は、部会役員会の議を経て、これを除籍することができる。
- (除名)
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第11条 部会の名誉または信用を損なう行為を部会員が行ったときは、部会役員会の議を経て、この部会員を除名することができる。
- (運営)
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第12条 部会の運営については、定款、部会規程に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
- (分科会、委員会及び特別委員会の設置)
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第13条 部会には、必要に応じて分科会、委員会及び特別委員会を置くことができる。
2 支部は、地域において第4条に定められた事業を行うために設ける。
3 分科会は、長期にわたって活動が予定される主題または特定分野の調査研究等のために設ける。
4 委員会は、部会運営のために必要な事項の審議、4条に定められた業務の遂行及び部会事業の企画、運営のために設ける。
5 支部の支部長及び分科会と委員会の委員長は、部会役員から選出し、支部、分科会及び委員会の委員は、原則部会員から選出し、部会役員会の議を経て、部会長が任命する。
6 特別委員会は、短期間(約3年以内)に解決することが必要と考えられる問題、または期限付きの特定の問題が生じた場合に設ける。特別委員会の委員長は、部会役員から選出し、委員は、部会役員及び関係者から選出し、部会役員会の議を経て、部会長が任命する。
- (小委員会の設置)
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第14条 支部、分科会、委員会及び特別委員会には、必要に応じて小委員会を置くことができる。小委員会の委員長及び委員は、原則として該当する分科会、委員会、特別委員会の委員から選出する。
- (英文名)
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第15条 部会の英文名は、“Division of Colloid and Surface Chemistry, The Chemical Society of Japan”とする。
- (改廃)
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第16条 この規則の改廃は、部会員の発議に基づき、部会役員会の承認を経て部会長が決定する。
(平成27年9月9日 部会長決定 制定)
(平成29年5月8日 部会長決定 改訂)
(平成30年3月1日 部会長決定 改定)
(平成31年3月16日 部会長決定 改定)